うわわー!

おい!
俺って馬鹿じゃねーの。

何とち狂ってんだか!

当該期間経過後30日を越えない期間に書類を提出しろって、財政六法にハッキリ明記されてんじゃん!
どこにも月末まで出せなんていって無いじゃん!
前例だってあるじゃん!

だから、2月28日までにださなくてもいいじゃん!
3月2日までに出せばいいじゃん!

やっっっっった〜〜〜〜!
土日に出勤しなくてもいいじゃ〜〜〜ん!